【重要】新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応や当面の申告や納税などのFAQ(国税庁)

国税庁は、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応や当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等をFAQについて、最新情報を公開しました。

問1-2.期限までに申告等ができなかった場合の個別延長〔令和3年4月6日更新〕
新型コロナウイルス感染症の影響により、延長後の期限である令和3年4月 15 日(木)までに申告・納付等ができなかった場合、更に個別延長の適用を受けることはでますか。

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限(令和3年4月 15 日(木))までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。
例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに所得税等の申告・納付ができなかった方が、令和3年 4 月 30 日(金)に申告・納付等ができる状況になった場合には、令和3年 4 月 30 日(金)から2か月以内(令和3年6月 30 日(水)まで)に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ所轄の税務署長が指定した日(令和3年 4 月 30 日(金)から2か月以内)まで期限が延長されます。
○ 今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の期限延長が認められます。
○ なお、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由の内容等について税務署からお尋ねする場合があります。
○ また、申告義務のない方が行う還付申告(注)は5年間することができるので、この場合には、令和2年分確定申告期限を過ぎて申告しても問題はありません。
(注)年末調整済みの給与所得のみの方で、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)により還付を受ける方が該当します。

問1-3.《簡易な方法による個別延長》 〔令和3年4月6日追加〕新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月 16 日(金)以降に個別延長を申請する場合に、申告書の余白等に所定の文言を記載する方法での申請はできないのでしょうか。

○ 令和2年分確定申告については、換気・消毒・距離確保といった感染症対策や時間指定の入場整理券の導入等など、あらかじめ様々な感染症対策を講じており、更に、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から申告期限・納付期
限を一律に延長しました。こうした対策を通じて確定申告会場に来場される方等が安心して申告できるような環境を整備しており、申告期限内に申告いただけるものと考えています。
○ ただし、申告期限が延長された後においてもなお、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由がある方については、申請により個別指定による期限延長が認められます。そのような方については、期限までに申告・納付等することができないやむを得ない理由を具体的に確認する必要があるため、個々の状況を記載する欄がある「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出してください。
(参考)個別指定による期限延長手続の具体的な方法
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税
○ なお、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」は郵送で提出できるほか、「e-Taxソフト」を利用して申請することもできます(注)。
(注)国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから申請することはできません。また、e-Tax ソフトを利用する場合、e-Tax ソフトのインストールやマイナンバーカード等が必要となります。

問1-4.《個別指定による延長後の申告・納付期限》 〔令和3年4月6日追加〕個別指定による期限延長が認められた場合には、申告・納付期限はいつになるでしょうか。

○ 個別指定による期限延長については、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に基づき、個々の状況を確認した上で、税務署長が申告・納付期限を指定することとなります。
○ なお、申告書等と「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を同時に提出した場合には、その提出日が申告・納付期限となります。
○ また、振替納税を利用されている方の振替日については、所轄の税務署から別途お知らせします。

問1-5.《申告所得税等以外の税目の個別延長》 〔令和3年4月6日更新〕申告所得税等以外の税目について、個別指定による期限延長の適用を受けることはできないのですか。

○ 法人税や相続税といったその他の税目についても、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等が困難な方もおられると考えられ、そのような方については個別指定による期限延長が認められます。
○ なお、令和3年4月 16 日(金)以後に個別指定による期限延長を申請する場合は、期限までに申告・納付等することができないやむを得ない理由を具体的に確認する必要があるため、申告所得税等の取扱いと同様に、個々の状況を記載する欄がある「災害によ
る申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出してください。
○ 具体的な方法等については、国税庁ホームページ「個別指定による期限延長手続の具体的な方法」を参照してください。
(参考)個別指定による期限延長手続の具体的な方法
 法人税及び地方法人税・法人の消費税・源泉所得税
 相続税

問2.《期限の個別延長が認められるやむを得ない理由》 〔令和 3 年4月6日更新〕
新型コロナウイルス感染症に関連して、期限内に国税の申告・納付ができない場合、災害その他やむを得ない理由による期限延長が認められますか。

〇 新型コロナウイルス感染症(以下、この問では「感染症」といいます。)に関しては、これまでの災害時のように資産等への損害や帳簿書類等の滅失といった直接的な被害が生じていないものの、感染症の患者が把握された場合には濃厚接触者に対する外出自粛の要請等が行われるなど、自己の責めに帰さない理由により、その期限までに申告・納付等ができない場合も考えられます。
〇 今般の感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、例えば、次のような理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、困難な理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります(国税通則法 11 条、国税通則法施行令3条3項、4項)。
〇 なお、期限までに申告等をすることができないやむを得ない理由の内容等について、税務署からお尋ねする場合があります。
※ 各税目に関する具体的な申請手続については、問7をご参照ください。
〔個人・法人共通〕
① 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
② 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
③ 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
➣ 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
➣ 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
➣ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと
〔個人〕
④ 納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実があること

⑤ 次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと
➣ 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
➣ 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
➣ 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある
⑥ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが要請されていること
〔法人〕
⑦ 感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと(問4参照)
※ 上記以外にも、個別の申請により申告期限等が延長される場合がありますので、ご不明な点がございましたら所轄の税務署(調査課所管法人については所轄の国税局)へご相談ください。

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