国税庁は、「消費税法改正のお知らせ(令和3年4月)」の掲載について(令和3年4月7日)下記内容を発表しました。
令和3年4月に消費税法等の一部が改正されました。主な改正内容は次のとおりです。
Ⅰ.課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
仕入控除税額の計算について、課税売上割合に準ずる割合の適用を受ける場合、税務署長の承認を受けた日の属する課税期間から適用することとされていますが、適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日から同日以後1月を経過する日までの間に税務署長の承認を受けた場合、当該承認申請書を提出した日の属する課税期間から適用することとされました。
※ 承認審査には一定の期間を要しますので、時間的余裕をもって承認申請書を提出してください。
Ⅱ.郵便物として輸出した場合の輸出証明書類の見直し
資産を郵便物として輸出する場合(当該資産の価額(※)が 20 万円以下の場合に限ります。)に、輸出免税の適用を受けるために保存すべき輸出の事実を証明する書類等について、次のとおり見直しが行われました。
※ この価額とは、FOB 価格であり、原則として、当該郵便物の現実の決済金額(例えば、輸出物品の販売金額)となります。
Ⅲ.金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合に保存する本人確認書類の見直し
事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合に、仕入税額控除制度の適用を受けるために保存が必要な課税仕入れの相手方(売却者)の本人確認書類について、在留カードの写し並びに国内に住所を有しない者の旅券の写し及び官公署から発行・発給された書類その他これらに類するもの又は写しが除かれることとなりました。
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