国税庁は、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらましについて下記内容を発表しました。
Ⅰ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
<制度の概要>
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次ページの1(1)又は(2)の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
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