国税庁は、個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらましについて下記内容を発表しました。
制度の概要
○ 令和元年度税制改正により創設された個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者※1として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日まで※2の贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場合は、
① その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予され、
② 後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除されるものです。
※1 平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けた者に限ります。
2 先代事業者の生計一親族からの特定事業用資産の贈与・相続等については、上記の期間内で、先代事業者からの贈与・相続等の日から1年を経過する日までにされたものに限ります。
○ 贈与税については2ページ、相続税については6ページをご確認ください。
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