「換価事務提要の制定について」の一部改正について(事務運営指針)<国税庁>

国税庁は、「換価事務提要の制定について」の一部改正について(事務運営指針)について、下記内容を発表しました。

標題のことについては、平成20年6月13日付徴徴3-9ほか1課共同「換価事務提要の制定について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。

(趣旨)
国税徴収法の改正及び昭和41年8月22日付徴徴4-13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部改正等に伴い、所要の整備を図ったものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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