「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)<国税庁>

国税庁は、「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)について、下記内容を発表しました。

平成10年5月28日付課法5-4ほか6課共同「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(趣旨)
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」等の一部改正等に伴い、取扱いの明確化を図るため、所要の整備を行うものである。

1 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

2 この法令解釈通達による上記1の改正後の取扱いは、令和3年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)による改正)後について適用し、令和3年度税制改正前の取扱いについては、なお従前の例による。

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