国税庁は、振替納付日について/期限内に納付できなかった場合はと題して、下記内容を発表しました。
テーマ | 「振替納付日について」 「期限内に納付できなかった場合は」 |
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広報対象 | 振替納税利用者 期限内に納付できなかった者 |
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ポイント | 振替納税利用者に対して振替納付日を周知し、振替不能の未然防止を図るとともに、期限内に納付できなかった場合の納付方法等を周知し、滞納の未然防止を図る。 |
振替納付日について
令和3年分の確定申告の振替納付日は、次表のとおりです。
令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告 | 令和4年4月21日(木) |
令和3年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告 | 令和4年4月26日(火) |
※確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高の確認をお願いします。
期限内に納付できなかった場合は
期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、法定納期限(令和3年分の所得税及び復興特別所得税は令和4年3月15日(火)、個人事業者の消費税及び地方消費税は令和4年3月31日(木))の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかります。
この場合、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄の税務署の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付していただくことになります。
納付書は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意しています。金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。
なお、金融機関又は税務署の納税窓口での納付以外に次の納付方法があります。
- クレジットカード納付
「国税クレジットカードお支払サイト」からお手持ちのクレジットカードを利用して納付できます。納税額に応じた決済手数料がかかります(決済手数料は国の収入になるものではありません。)。
詳しくは、国税庁ホームページの「クレジットカード納付の手続」
(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/index.htm)をご確認ください。 - QRコードを利用したコンビニ納付
ご自宅などで、国税庁ホームページで提供する作成システム等から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付できます(納付できる金額は30万円以下となります。)。
※ QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
詳しくは、国税庁ホームページの「コンビニ納付(QRコード)」
(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/index.htm)をご確認ください。
また、令和4年中における延滞税の割合は、次のとおりです。
納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年2.4%の割合
納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年8.7%の割合
具体的な延滞税の計算は、上記の又はの期間ごとに計算します。
※ 国税庁ホームページにおいて、簡単に計算することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm#keisan
詳しくは、国税庁ホームページをご覧になるか、所轄の税務署にお尋ねください。