国税庁は、「法人税の重加算税の取扱いについて」等の一部改正について(事務運営指針)について、下記内容を発表しました。
平成12年7月3日付課法2-8ほか3課共同「法人税の重加算税の取扱いについて」(事務運営指針)ほか4件の事務運営指針の一部を別紙のとおり改正したから、今後はこれによられたい。
(注) アンダーラインを付した箇所が改正した箇所である。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)において連結納税制度を見直し、グループ通算制度へ移行することとされたことに伴い、所要の整備を図るものである。
別紙
- 第1「法人税の重加算税の取扱いについて」関係(PDF/810KB)
- 第2「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」関係(PDF/366KB)
- 第3「連結法人税の重加算税の取扱いについて」関係(PDF/2,814KB)
- 第4「連結法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」関係(PF/4,329KB)
- 第5「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」関係(PDF/754KB)
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