国税庁は、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)下記内容を発表しました。
標題のことについて、下記のとおり定めたから、今後はこれによられたい。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)の施行に伴い、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年12月5日法律第110号)、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成9年12月17日政令第363号)及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成9年12月25日大蔵省令第96号)の一部が改正されたことから、所要の整備を行うものである。
平成25年3月29日付課総8-1ほか3課共同「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
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