国税庁は、「消費税関係申告書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)下記内容を発表しました。
平成7年12月25日付課消2-26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)を下記のとおり改正したから、令和5年10月1日以後に終了する課税期間以降これによられたい。
(理由)
消費税関係申告書等の様式について、所要の改正を行うものである。
記
別紙「『消費税関係申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。