令和5年分の確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利に!(国税庁)

国税庁は、令和5年分の確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利に!と題して、下記内容を発表しました。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信ができます。
また、自動計算されるので計算誤りがありません。
なお、令和5年分確定申告から確定申告書等作成コーナーで以下のサービスを開始予定です(令和6年1月上旬)。

マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大!

マイナポータル連携とは、所得税確定申告の手続において、マイナポータル経由で、控除証明書等のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
令和5年分確定申告からは、給与所得の源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金が対象となります。

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  • ※1 マイナポータル連携をご利用になるには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマホ(又はICカードリーダライタ)が必要です。
  • ※2 「給与所得の源泉徴収票」の情報が自動入力の対象になるためには、お勤め先(給与等の支払者)が税務署にe-Taxで給与所得の源泉徴収票を提出していることが必要です(「年間の給与等の支払金額が500万円を超えるもの」などの提出要件があります。)。詳しくは、給与所得の確定申告がさらに簡単に!をご覧ください。
  • ※3 マイナポータル連携により控除証明書等のデータを取得するには、控除証明書の発行主体が、マイナポータル連携に対応していることが必要です。
    マイナポータル連携に対応している発行主体は、マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧をご確認ください。当該一覧は随時更新しております。
  • ※4 マイナポータル連携の詳細については、マイナポータル連携特設ページをご覧ください。

インボイス発行事業者の消費税の申告書も対応!

消費税納税額を売上税額の2割に軽減するいわゆる「2割特例」(※1)の申告書も作成することができるようになります。
簡易課税制度や「2割特例」の申告書を作成する場合、売上(収入)金額等の入力だけで税額等が自動計算されます。
「2割特例」については、 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要をご覧ください。

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  • ※1 インボイス発行事業者の登録を行うことにより、免税事業者から課税事業者となる事業者の方が適用できます。基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円を超えているなど、インボイス発行事業者の登録以外の事由により課税事業者となる方は適用できません。
  • ※2 簡易課税を選択している場合も、「2割特例」の適用を受けることができます。
  • ※3 開発中の画面が含まれておりますので、実際の画面と異なる場合があります。

参考情報

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