複数の固定資産を交換した場合の所得税法第58条に規定する交換の特例の適用について(国税庁)

国税庁は、複数の固定資産を交換した場合の所得税法第58条に規定する交換の特例の適用について下記内容を発表しました。

取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会

〔照会〕

照会の内容 1 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び
事前照会者の求める見解の内容)
別紙の1のとおり
2 事前照会に係る取引等の事実関係
(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)
別紙の1のとおり
32の事実関係に対して事前照会者の求める見解
となることの理由
別紙の2のとおり
4 関係する法令条項等 所得税法第58条
5 添付書類

〔回答〕

6回答年月日 令和5年8月2日 7回答者 東京国税局審理課長
8回答内容 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。

1 ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。

2 この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

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