厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務が変更となります(日本年金機構)

日本年金機構は20日、厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務について、平成28年9月より、厚生年金保険に加入する際の「被保険者資格取得届」に基礎年金番号を記入している方についても、住民票コードを特定し、本人確認を行うこととすると公表しました。
(公表内容)
日本年金機構においては、公的年金にかかるサービスの向上、本人確認の徹底やマイナンバー制度の円滑な施行のため、基礎年金番号と住民票コードとの「結び付け」を行っております。
この「結び付け」を一層促進するため、平成28年9月より、厚生年金保険に加入する際の「被保険者資格取得届」に基礎年金番号を記入している方についても、住民票コードを特定し、本人確認を行うことと致しました。本取組は、架空従業員の不正な被保険者資格取得の防止の徹底にもつながると考えております。
本取組の実施に伴い、届出の氏名・住所等により一致する住民票コードが特定できなかった場合には、事業主様あてに「被保険者資格取得届」を返送し、住民票上の住所等を照会させていただきますので、ご協力をお願い致します。
なお、公的年金に初めて加入するなど、事業主様において基礎年金番号を確認できなかった場合については、これまでと同様に「被保険者資格取得届」に住民票上の住所の記入が必要となりますので、ご協力の程、よろしくお願い致します。
取扱いの概要は、こちらをご覧下さい。

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