「平成30年分扶養親族等申告書」の再度のお知らせについて(日本年金機構)

日本年金機構は、「平成30年分扶養親族等申告書」の再度のお知らせについて、下記の通り発表しました。
平成30年3月28日までに、扶養親族等申告書が未提出であった方または、扶養親族等申告書を一度提出いただいたものの、記入漏れ等により日本年金機構より申告書をお返しした後、再提出がない方に、平成30年分の「扶養親族等申告書」を再度お送りします。
一度も申告書を提出いただいていない方は、所得税法等の規定により、年金から所得税を源泉徴収する際の税率が、現在、10.21%となっています。扶養親族等申告書をご提出いただくことで、税率が5.105%になり、更に、該当する控除が受けられます。
日本年金機構より申告書をお返しした後、再提出がない方は、税率は5.105%となっていますが、申告書を提出いただくことで、更に、該当する控除が受けられます。
いずれの場合も、申告書を提出いただくことで、申告書の内容を正確に反映した源泉徴収税額を差し引いた額の年金をお支払いするとともに、平成30年の最初の年金のお支払いまで遡って源泉徴収税額の調整を行います。
同封している「作成と提出の手引き」をよくお読みいただき、扶養親族等申告書の提出をお願いします。
なお、既に提出済みの方は行き違いですので、提出は不要です。

「平成30年分扶養親族等申告書」(再度のお知らせ分)の記入方法等

「平成30年分扶養親族等申告書」(再度のお知らせ分)の提出に関する情報はこちらをご覧ください。
【全体版】

【一部抜粋】

「平成30年分扶養親族等申告書」(再度のお知らせ分)を毀損または紛失された方は、こちらからダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「申告書」(PDF 451KB)をプリントアウトし、必要事項を記入のうえ、日本年金機構まで提出してください。

「平成30年分扶養親族等申告書」(再度のお知らせ分)の記入方法の動画について

お送りしている平成30年分の「扶養親族等申告書」のうち、最も照会が多い「配偶者の区分」について、配偶者控除欄の記入方法および所得金額の計算方法を説明する動画を用意しました。

「平成30年分扶養親族等申告書」の「配偶者控除欄」の記入方法について(再度のお知らせ分) 15分00秒

  • 0分00秒~ 配偶者控除欄の記入方法について
  • 7分23秒~ 所得金額の計算方法について

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