本日は、ご相談者からの質問の多い新型コロナウイルに関する「雇用調整助成金」について今できる事!をご案内を致します。
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス等の影響により政府の要請や企業の経済上の理由によって、事業主が一時的に休業させざるを得なくなった場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
また、休業中の従業員に対して教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。
休業中の従業員の生活を支える事、コロナ終息後に速やかに会社で働いてもらえるように雇用を確保しておきたい事・・・多くの中小企業の事業主が考えていることです。
令和2年4月1日から令和2年6月30日を「緊急対応期間」とし、受給の要件等を大幅に緩和するとともに、雇用調整助成金に関する申請書類等を簡素化することにしています。
厚生労働省のホームページを見ると確かにコロナ対策前の同助成金要件に比べると随分と簡素化されてはいます。
然しながら、多くの書面を提出することには変わりがありません。
そもそも、法定帳簿などが備わっていない会社では法律に遵守した書類を作成することから始めなくてはなりません。
法令順守しておけば良かった・・・今回は諦めます・・・とのお声を聞くたびに残念に思います。
新型コロナウイル対策は、今回限りのものではなく、今後とも第2波感染、第3波感染に備えておくべきものです。
従って今回諦めるのではなく、今回こそ、社内体制の整備を行い、雇用助成金を活用できる体制を構築してみませんか。
社会保険労務士としてこのようなリスクを乗り越え、骨太な会社にするようなお手伝いをさせて頂けると幸いです。
社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」は、助成金申請代行サービスとして初回のメールでの無料相談をしております。
お気軽に何なりとご相談ください。
【コロナウイルス対策の決定版】
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