本日は、自筆証書遺言保管制度での自筆証書遺言書の様式についてご案内します。
本制度の保管の対象となる自筆証書遺言書を作成する際の形式面での注意事項及び様式例は以下のとおりです。
注意事項をよく確認しながら,遺言書を作成してください。
なお,遺言書保管所においては,遺言の内容についての質問・相談には応じることができません。●遺言書の様式の注意事項【PDF】●遺言書の様式例【PDF】
※この様式例を印刷してご利用いただくことが可能です。
※様式例を拡大・縮小せずにA4サイズで印刷した場合に,必要な余白(左は20ミリメートル以上,上と右は5ミリメートル以上,下は10ミリメートル以上)を確保できるようにしています。
なお,プリンターの機種や設定等により,印刷位置にずれが生じることがありますので,必要な余白が確保されていることを確認の上,ご利用ください。
※罫線は一例ですが,文字の判読を妨げないものである必要があります。
なお,無地の用紙を使用していただいても差し支えありません。
注意事項をよく確認しながら,遺言書を作成してください。
なお,遺言書保管所においては,遺言の内容についての質問・相談には応じることができません。●遺言書の様式の注意事項【PDF】●遺言書の様式例【PDF】
※この様式例を印刷してご利用いただくことが可能です。
※様式例を拡大・縮小せずにA4サイズで印刷した場合に,必要な余白(左は20ミリメートル以上,上と右は5ミリメートル以上,下は10ミリメートル以上)を確保できるようにしています。
なお,プリンターの機種や設定等により,印刷位置にずれが生じることがありますので,必要な余白が確保されていることを確認の上,ご利用ください。
※罫線は一例ですが,文字の判読を妨げないものである必要があります。
なお,無地の用紙を使用していただいても差し支えありません。
【本日のまとめ】
①遺言書保管所では、遺言書の作成に関して一切相談できません。
②自筆証書遺言保管制度では、形式基準のチェックは行いますが、遺言書の執行上の問題等のチェックは行いません。
③遺言の内容が複雑なものや相続人間での紛争が予見される場合については、専門家に相談し、公正証書遺言にすることをお勧めします。
①遺言書保管所では、遺言書の作成に関して一切相談できません。
②自筆証書遺言保管制度では、形式基準のチェックは行いますが、遺言書の執行上の問題等のチェックは行いません。
③遺言の内容が複雑なものや相続人間での紛争が予見される場合については、専門家に相談し、公正証書遺言にすることをお勧めします。
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