4月1日から障害者雇用納付金制度に基づく助成金の取扱いの変更について(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

高齢・障害・求職者雇用支援機構は、4月1日からの障害者雇用納付金制度に基づく助成金の取扱いの変更について下記内容を発表しました。

支給要件・支給額等に関するもの

〇 同一の障害者において整備等を行った施設又は設備の2回目及び3回目の支給について、「障害の重度化又は人事異動等により整備等を行う施設又は設備」のほか、「法定耐用年数を経過した支給対象設備の更新」についても支給対象に追加 【第1種作業施設助成金】
〇 支給対象費用の算定に当たり、1暦月のうち支給対象障害者が出勤した日が1日以上ある場合の「出勤した日とみなすことができる対象として「事業主の方針により一時的なテレワークを行った場合」を追加
【住宅の賃借、駐車場の賃借助成金】
〇 助成金の支給決定額について、「千円単位」から「1円単位」に変更【第1種作業施設、福祉施設、通勤用バス、通勤用自動車、重度多数助成金】
〇 支給対象となった施設・設備・車両等について、事業主等の資産として計上する必要のある取得価額を「30万円以上」から「50万円以上」に変更【第1種作業施設、福祉施設、通勤用バス、通勤用自動車、重度多数助成金】

申請・支給手続きに関するもの

〇 事前着手が可能となる日について、「機構の認定申請書受理日以降」から「事業主の認定申請書提出日以降」に変更【第1種作業施設、福祉施設、通勤用バス、通勤用自動車、重度多数助成金】
〇 作業施設等の賃借、住宅又は駐車場の賃借、住宅手当の支払の助成金の認定申請期限について、「契約の締結日の翌日から起算して3か月後まで」から「契約の締結日の翌日から起算して6か月後まで」に変更
【第2種作業施設、住宅の賃借、住宅手当の支払、駐車場の賃借助成金】
〇 委嘱に係る支給請求書の提出について、奇数回目の支給額が1年の期間ごとの支給限度額に達した場合は、その直後の偶数回目の支給請求は不要【職場介助者(継続を含む)、手話通訳等担当者の委嘱助成金】
〇 職場介助者の変更及び手話通訳等担当者の変更に係る事業計画の変更手続について、事前承認制から届出制(事後提出可)に変更【職場介助者(継続を含む)、手話通訳等担当者の委嘱助成金】

◆ 助成金を受給するためには、助成金ごとに定められた要件を満たす必要があります。
◆ 助成金の詳しい内容につきましては、所在する都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は、
高齢・障害者窓口サービス課)へお問い合わせいただくか、機構ホームページでご確認ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html

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