厚生労働省は、「業務改善助成金」の特例的な要件の緩和・拡充を8月から行いますとして、下記内容を発表しました。
厚生労働省は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るため、「業務改善助成金」制度を設けています。このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対して、8月1日から、対象人数の拡大や助成上限額の引き上げを行います。また、助成対象となる設備投資の範囲の拡大や、45円コースの新設・同一年度内の複数回申請を可能にするなど、使い勝手の向上を図ります。
この制度では、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆さまにその設備投資などに要した費用の一部を助成しています。
詳細は、下記の「別紙」およびホームページをご覧ください。
また、ホームページの中に、制度の概要や申請手続きなどを解説した動画を掲載する予定です。
【助成金制度の詳細はこちら】
[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
【添付資料】
(別紙)最低賃金の引上げ中小企業支援策拡充について [ PDF – 429KB ]
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