新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限を延長します

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限を延長しますとして、下記内容を発表しました。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」という。)について、中小企業のシフト制労働者等の令和2年4月から9月までの休業に関する申請期限などを令和3年7月末としていたところですが、今般、対象となる休業期間及び申請期限を下記のとおり延長することとしましたのでお知らせします。

休業期間 変更前 変更後
  中小企業 令和2年4月~9月 令和3年7月末
※下記(1)に該当する方
→ 令和3年9月末
令和2年10月~令和3年4月 令和3年7月末 → 令和3年9月末
令和3年5月~6月 令和3年9月末 (変更なし)
令和3年7月~9月
(8月・9月を追加)
令和3年10月末 → 令和3年12月末
  大企業

※下記(2)
に該当する方

令和2年4月~6月
令和3年1月~4月※
※一部都道府県は令和2年11月
以降の時短要請期間も対象
令和3年7月末 → 令和3年9月末
令和3年5月~6月 令和3年9月末 (変更なし)
令和3年7月~9月
(8月・9月を追加)
令和3年10月末 → 令和3年12月末

(1)令和2年 10 月 30 日公表のリーフレットの対象となる方 (下記のいずれかに該当する方)
・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、かつ、
労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合
(2)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

その他の詳しい情報については、厚生労働省の休業支援金・給付金のHPをご覧下さい。
(参考)休業支援金・給付金HP

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