お知らせ 「年収の壁」への対応(厚生労働省)
厚生労働省は、「年収の壁」への対応について、下記内容を発表しました。 いわゆる「年収の壁」について 厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しませ...
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