本日は、配偶者居住権の概要と創設の経緯について説明致します。
1.配偶者居住権の概要
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人の所有する建物に居住していた場合において、遺産分割協議、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判により配偶者居住権を取得した場合、その居住建物の全部について終身又は一定期間、無償で使用及び収益することができる権利のことをいいます。
2.配偶者居住権の創設の経緯
今般の民法見直しの起点は、平成25年9月4日の婚外子相続分違憲決定(嫡出子でない子供の相続分が、嫡出子の相続分の2分の1とすることが違憲であると最高裁判所大法廷で判決)ことにより、結果として配偶者の相続分が減少することとなり、配偶者保護が必要との機運が高まったことにあります。
配偶者居住権の創設は、配偶者の老後の居住権の確保と合わせて生活の安定を実現するためのものであることは、この法律を理解運用する上で、極めて重要な論点であると考えております。
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