配偶者居住権活用のメリット⑤

本日も配偶者居住権活用のメリットの5点目について、ご説明致します。
人生100年時代の最大の課題は、「生活資金の確保」と並んで「認知症対策」であることは、ご存知の方も多いと思います。
従来、認知症になり、法律行為ができなくなった場合、「成年後見人制度」を活用するというのが定番でした。
しかし、家庭裁判所の監督下に置かれる「成年後見制度」の担い手の問題や使い勝手の問題もあり現在注目されているのが「民事信託」です。
前置きが長くなりましたが、配偶者居住権の活用メリットには、実は民事信託で活用される跡継ぎ遺贈型の継承も可能なことが注目される点と考えております。
具体的な事例を交えてご説明致しましょう。下記のスライドをご覧ください。

本ケースは、被相続人が遺言で自宅に配偶者に対し配偶者居住権を、また自宅の所有権を先妻の子供に遺贈するとした場合です。配偶者居住権の設定により、配偶者は、死ぬまで自宅に住み続けることができると共に、2次相続が発生した場合には、配偶者居住権は消滅しますので、相続税の対象から外れると共に、自動的に先妻の子供に完全な所有権が移りますので、後妻の兄弟等に相続財産が移転する可能性がなくなります。
如何でしょうか、配偶者居住権を家族構成等に応じて上手く活用すると大変メリットがあることが、ご理解いただけたのではないでしょうか。

【本日のまとめ】
配偶者居住権を活用することで、配偶者の居住権を確保すると共に、民事信託の「跡継ぎ遺贈信託」と同様の効果を得ることができます。

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