中小企業の申請を後押しすべく社会保険労務士の連帯責任解除検討について

本日の日経新聞朝刊で、雇用調整助成金の申請に際し、社会保険労務士の申請書類の偽りがあった場合の連帯責任の規定につき、コロナウイルスによる緊急事態宣言下では、特例的に解除する方向で検討するとの記事が掲載されています。
これまで、休業に追い込まれた外食・サービスなど小規模企業の多くは法定書類を作っておらず、罰則を恐れる社会保険労務士が二の足を踏み、4月24日時点で申請件数は2541件、支給件数は282件にとどまっていることが背景にありました。
具体的には、社会保険労務士に申請を代行してもらう例が多い小規模企業は、法律で定める給与台帳などの書類を作っていないことが多く、書類の偽りや不正行為が発覚した場合、申請を代行した社労士には(1)連帯債務(2)氏名公表(3)5年間の助成金の申請の禁止などの罰則がありました。
今回、例外的な規定緩和により、小規模企業の雇用調整助成金の申請を緩和することができれば、雇用維持に大きく貢献されることが期待されます。

雇用調整金の概要

①給付額:休業⼿当(賃⾦の60%以上)の額の9/10 (解雇等していない中⼩企業)
※特例的に60%以上の部分10/10に (但し、8,330円上限)
②対象者:雇⽤保険の適⽤外の従業員も対象(緊急雇⽤安定助成⾦) 新⼊社員も対象
③対象時期:令和2年1⽉24⽇〜
※9/10⽀給等の特別要件は4⽉1⽇〜6⽉30⽇(延⻑可能性有)
④申請⽅法:計画届・受給申請ともに郵送対応(5月から電子申請を検討中)
⑤給付:休業してから数ヶ⽉後(時間が掛かりますのでお早目の申請をお勧めします)

【コロナウイルス対策の決定版】
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