期限延長の対象となる主な手続について(国税庁)

国税庁は、新型コロナウイルス対応として、期限延長の対象となる主な手続について発表しました。
申告・納付等の期限を延長する主な手続は次のとおりです。
1.申告所得税関係
所得税及び復興特別所得税の確定申告
所得税及び復興特別所得税の更正の請求
所得税の青色申告承認申請
青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
所得税の青色申告の取りやめ届出
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
所得税の減価償却資産の償却方法の届出
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
個人事業の開廃業等届出
2.贈与税関係
贈与税の申告
贈与税の更正の請求
相続時精算課税選択届出
3.消費税(個人)関係
消費税及び地方消費税の確定申告
消費税及び地方消費税の更正の請求
4.その他
国外財産調書の提出
財産債務調書の提出
(注)上記の表は、期限延長の対象となる手続の主なものを掲載しています。
 上記の表に掲載されている手続以外につきまして、期限延長の対象となるかなど、ご不明な点がございましたら、最寄りの税務署にお問い合わせください。
 なお、期限延長の対象とならない手続についても、申告・納付等が困難なやむを得ない理由がある場合には、税務署へ申請することにより期限の延長をすることができます。

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