新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(中小企業庁)

中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長しますと発表しました。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3ヶ月延長します。

 

概要

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年9月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和2年12月1日まで指定期間を延長することを予定しております。

参考資料

 

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部 金融課 貴田
担当者:高橋、小野
電話:03-3501-1511
03-3501-6861(FAX)

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