日本年金機構は、「令和3年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付する旨発表しました。
公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令和3年分の「扶養親族等申告書」を令和2年9月より順次、お送りします。
一方、源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」をお送りしておりません。送られていない方は申告書を提出していただく必要はありません。
お手元に届きましたら、内容を確認し、各種控除に該当する方は、記載されている期限内の提出をお願いいたします。期限内に間に合わない場合でも、なるべく早く提出いただくようお願いいたします。
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一方、源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」をお送りしておりません。送られていない方は申告書を提出していただく必要はありません。
お手元に届きましたら、内容を確認し、各種控除に該当する方は、記載されている期限内の提出をお願いいたします。期限内に間に合わない場合でも、なるべく早く提出いただくようお願いいたします。
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※税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。そのため、各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
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