厚生労働省は、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)発表しました。
重要なお知らせ
Ⅰ.「働き方改革推進支援助成金」(職場意識改善特例コース)の交付申請期限等を延長しました。交付申請期限は2021年1月4日までです。
Ⅱ.申請書類等の提出は、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお願いします。窓口への持参のほか、郵送でも受付しております。
概要
このコースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
第○○条 特別休暇
職員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合には、必要と認められる日数について、特別休暇(有給)を取得することができる。
一 新型コロナウイルスに係る小学校や幼稚園等の休校等に伴い子の面倒を見る必要があるとき、その他やむを得ない社会経済的事情があるとき
二 妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する労働者から申出があるとき
三 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき
助成内容
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、以下に該当する中小企業事業主(※)です。
- 新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること
- (※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
- 1 労務管理担当者に対する研修
- 2 労働者に対する研修、周知・啓発
- 3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 4 就業規則等の作成・変更
- 5 人材確保に向けた取組
- 6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 7 労務管理用機器の導入・更新
- 8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 9 テレワーク用通信機器の導入・更新
- 10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
- ※研修には、業務研修も含みます。
- ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
事業実施期間
事業実施期間中(2020年2年2月17日(月)から同年12月31日(木)まで)に取組を実施してください。
支給額
取組の実施に要した経費の一部を支給します。
- 以下のどちらか低い方の額
- (1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
- (2)1企業当たりの上限額(50万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
締め切り
申請の受付は2021年1月4日(月)まで(必着)です。
詳細情報
リーフレット
申請様式
具体的な記載例は申請マニュアルをご参照ください。
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- 1.交付申請書の提出
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- 2.支給申請書の提出
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- 「働き方改革推進支援助成金支給申請書」(様式第10号)及び「働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書」(様式第11号)[Word形式:32KB]
- 3.交付決定後に事業の内容を変更される場合
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- 「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更申請書」(様式第4号)[Word形式:32KB]
- 4.交付決定後に事業を中止または廃止しようとする場合
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- 「働き方改革推進支援助成金事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)[Word形式:24KB]
- 5.事業遅延の届出をされる場合
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- 「働き方改革推進支援助成金事業完了予定期日変更報告書」(様式第8号)[Word形式:24KB]
- 6.実施状況の報告をされる場合
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- 「働き方改革推進支援助成金事業実施状況報告書」(様式第9号)[Word形式:24KB]
- 7.消費税仕入控除税額が確定した場合
- 申請マニュアル[PDF形式:700KB]
- 支給申請時の就業規則の申立書(例示様式)[Word形式:56KB]
- ※常時10人未満の労働者を使用している事業場であって、労働基準監督署へ就業規則の届出を行っていない場合に提出していただきます。
交付要綱及び支給要領
旧様式ダウンロード
時間外労働等改善助成金、職場意識改善助成金に係る消費税額の確定に伴う報告をされる事業主の方は、以下の様式をご利用ください。
お問い合わせ先(申請窓口)
- 都道府県労働局
- 雇用環境・均等部(室)
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