経済産業省・中小企業庁は、【最新情報】持続化給付金を発表しました。
持続化給付金は、1月4日までに、約401万件の中小企業・個人事業者の皆様にお届けし、既にお届けした額は約5.2兆円になっています。詳しくは下記のグラフをご覧願います。
給付までにかかった日数の割合
既にお届けしている方について、申請から給付までにかかった日数の割合です。
以下は既報です。
重要なお知らせ
持続化給付金については、2020年12月までを対象としており、申請期限は2021年1月15日までです。
申請をお考えの事業者におかれては、早めに必要種類を準備して申請していただくようお願い申し上げます。
他方で、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2020年1月31日まで書類の提出を受け付けることといたします。
※一定の要件を満たす方が対象となります。詳細については以下のページよりご確認ください。
申請の流れについて
申請、審査、給付までの流れ
申請を受けてから審査し、実際に給付されるまでの流れは、以下のとおりです。
申請に必要な記載や提出資料の添付、さらに不備のあった場合の修正作業など、申請にかかる手続きは、全て持続化給付金ホームページ上のマイページで行います。
申請に不備や疑義がなければ、概ね2週間で振込を行います(※「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け」の申請を利用した場合は、通常の事業収入での申請に比べ、入金までに時間がかかります)。
申請に不備があった場合や事務局側で審査・補正作業に時間を要した場合には、2週間程度経過した時点で、「入金までにしばらくお待ちいただきたい」旨をメール及びマイページで連絡しております。
これまで以上に、個別のケースに寄り添った対応を行うべく、事務局から不備連絡をお送りする際に、より個々の不備内容に即した対応方針をお示しするとともに、メールでの対応では不備解消が困難と判断した場合には、サポート会場にご案内し、対面での個別対応により、不備の解消をサポートしております。
実際に給付金を振り込まれた場合には、マイページ上での案内はなく、登録住所へ給付通知ハガキを送付致します。なお、ハガキがお手元に届く時期が、実際の口座への振り込み時期と前後することがございます。
確認を必要とする項目や不備がある場合の対応について
申請いただいた内容に不備や疑義がなければ、概ね2週間で給付させていただいておりますが、申請されたものには、何らかの確認を必要とする項目や不備があるものもあり、その場合には、給付までにお時間を要してしまうことになります。迅速に給付金をお届けするためにも、申請の際などには、できるだけ以下のよくある不備の内容をご確認いただければと思います。
よくある不備の内容
- 昨年や対象月の売上額について、申請内容と証拠書類の記載内容が異なる
- 申請された口座番号や口座名義に誤りがあり、送金ができない 等
※その他よくある不備は、事務局HPに掲載されております。
修正申請の流れ
事務局HPにて、不備通知が来た際の作業方法を案内しております。
持続化給付金事業コールセンター
受付時間:8時30分~19時00分(土曜祝日を除く日曜~金曜日)
-
- ◆8月31日までに申請された方
- 直通番号:0120-115-570
IP電話専用回線:03-6831-0613 - LINEアカウント LINE ID:@kyufukin_line
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- ◆9月1日以降に新規申請された方
- 直通番号:0120-279-292
IP電話専用回線:03-6832-6631 - LINEアカウント LINE ID @jizokukakyufukin
申請サポート会場
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を開設しております。
なお、新型コロナウイルス感染防止のため、「申請サポート会場」は完全事前予約制とします。
開催場所や予約方法等の詳細は、以下のページよりご確認ください。
また、「申請サポート会場」が設置されていない地域には、期間限定で「申請サポートキャラバン隊」を開設します。
加えて、全国の商工会・商工会議所においても、電子申請の入力サポートを行っております。最寄りの商工会・商工会議所にご相談ください。
関連情報
持続化給付金
家賃支援給付金
日本政策金融公庫及び沖縄公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付
年末年始に向けた感染拡大防止措置を踏まえた事業者等の資金繰り支援等について(要請)
年末年始の感染拡大防止に最大限の対策を講じる観点から、Go To キャンペーンの一時停止や、各都道府県において感染状況等を踏まえて行われている営業時間短縮の要請等の措置を講じることに伴う影響を踏まえつつ、事業者等の資金需要が高まる年末・更にはそれ以降の資金繰り支援に、全力を挙げていただくため、昨日、梶山経済産業大臣及び関係大臣から政府系・民間金融機関等に対して、下記事項について改めて要請した。
- Go To キャンペーンの一時停止等の措置の影響等により、中小企業・小規模事業者等の資金繰りに支障が生じないよう、事業者支援に万全を期すこと。特に、影響を受ける事業者等について、事業者訪問等を活用して資金ニーズを積極的に確認し、必要に応じ、地域の関係機関とも連携しつつ、新規融資等や条件変更などを迅速かつ柔軟に実施すること。その際、据置期間が到来する貸出については、返済期間・据置期間の延長等の措置を講じるなど、事業者等の実情に応じた最大限の配慮を行うこと。
- 実質無利子・無担保融資の適用については、Go To キャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、売上高要件を緩和することとしているところであり、この点について、営業現場等を含め浸透させること。
- 事業者等からの相談に適切に対応できる態勢を構築すること。特に政府系金融機関等においては、事業者等のニーズに応じて、相談受付時間の延長等対応の強化を図ること。
- 上記の実効性を確保するため、顧客から金融機関等の相談窓口等に寄せられる相談・苦情等を迅速に把握・分析し、顧客対応等に課題が認められる場合には直ちに改善を図ること。
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