厚生労働省は、派遣労働者の待遇改善に向けた対応マニュアルを発表しました。
マニュアルの概要
派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消すること等を目指し、働き方改革関連法による改正労働者派遣法が 2020 年 4 月に施行されました。
これにより、派遣元は、①「派遣先均等・均衡方式」( 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保 )、②「労使協定方式」( 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保 )、のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を決めることが求められています。
これに伴い、派遣元の下で改正法に対応し派遣労働者の待遇改善をはかる取り組みが進んでいます。
これを受けて厚生労働省は、全国の派遣元を対象に取組みの現状を調査するとともに、先進的に取り組む企業の事例を収集しました。本マニュアルはそれらの結果に基づいて、派遣元が法の要請に対応し、派遣労働者の待遇改善をはかるうえで参考になる施策やノウハウをまとめたものです。
派遣元がとるべき対応は以下に示す「派遣労働者の待遇改善までの流れ」に沿う必要がありますが、そのなかで派遣元が共通して直面する「困りごと」があります。どのような「場面」で、どのような「困りごと」が起き、それに対して派遣元は何をすべきであるのかの観点から施策とノウハウを解説している点に本マニュアルの特徴があります。
本マニュアルが、派遣元による派遣労働者の待遇改善に向けた取り組みの一助になれば幸いです。
目次
• はじめに
第 1 章 派遣労働者の待遇を決める上での困りごと
• 労使協定方式の場合
• 派遣先均等・均衡方式の場合
第 2 章 待遇決定における困りごとへの対応策
• 労使協定方式の場合
• 派遣先均等・均衡方式の場合
• 過半数代表者の選出手続き
立候補者が現れず代表者を選出できない(労使協定方式)
代表者を決めるための投票が過半数集まらない(労使協定方式)
• 比較対象労働者の情報提供
派遣先の情報が不十分で、待遇を検討できない(派遣先均等・均衡方式)
• 派遣先との派遣料金の交渉
派遣先に料金交渉の必要性を適切に説明することが難しい
派遣料金の引き上げに応じてもらえない
• 派遣労働者に対する待遇内容等の説明
待遇決定の仕組みを派遣労働者に説明することが難しい
賃金見直しに対する派遣労働者の不満を解消できていない
• 待遇決定とその運用
各人の業務の内容や能力を待遇に反映させる仕組みができていない(労使協定方式)
派遣先によって評価基準が異なり、統一した基準で評価ができない(労使協定方式)
派遣先の人事評価結果の妥当性を判断できない(派遣先均等・均衡方式)
• 参考(事例掲載企業一覧・実態調査概要)
マニュアルは、こちらをご覧ください。
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