総務省は、育児休業給付金の受給期間延長申請に関する制度の周知の徹底等について、下記内容を発表しました。
育児休業給付金の受給期間延長申請に関する制度の周知の徹底等
-行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-
総務省行政評価局は、行政相談を基に、行政苦情救済推進会議の審議を踏まえ、保護者等の雇用継続を援助・促進する観点から、育児休業給付金の受給期間延長申請に係る手続について、(1)育児休業給付金の延長給付が認められる具体的な事例と判断材料を、分かりやすく整理し、(2)(1)で整理した事項を含め、受給期間延長を審査する公共職業安定所及び申請側である事業主や被保険者並びに保育所入所の申込先である市区町村等に対して、改めて周知するよう、厚生労働省にあっせんしましたので、公表します。
- 連絡先
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総務省 行政評価局 行政相談管理官
担当:飯塚、白戸
電話:03-5253-5425(直通)
FAX:03-5253-5426
E-mail:
総務省|総務省行政評価局へのご意見・ご要望の受付
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