厚生労働省は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等に規定する届書等の様式について」の改正について下記内容を発表しました。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号。以下「徴収則」という。)及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号)に規定する届書等の様式については、令和元年12月24日付け基発1224第5号「「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等に規定する届書等の様式について」の改正について」(以下「改正様式通達」という。)により取り扱われてきたところであるが、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令(令和2年厚生労働省令第78号。以下「改正省令」という。)が令和2年3月31日に公布され、令和2年4月1日から施行されることに伴い、改正様式通達の一部について、別紙の通り改めることとした。その内容は下記の通りであるので、その運用に遺漏なきを期されたい。
なお、本通達は、令和2年4月1日から遡って施行する。
記
1 改正の内容
(1) 徴収則関係様式について
改正省令が令和2年4月1日から施行されたことに伴い、通達様式第1号及び様式通達第6号について、高年齢免除に係る所要の改正を行ったこと。
(2) 石綿則関係様式について
改正省令が令和2年4月1日から施行されたことに伴い、通達様式第1号及び様式通達第6号について、高年齢免除に係る所要の改正を行ったこと。
(別紙)
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