令和3年8月11日からの大雨による災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います(経済産業省)

経済産業省は、令和3年8月11日からの大雨による災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行いますとして、下記内容を発表しました。

経済産業省は、令和3年8月11日からの大雨による災害に関して、広島県の2市1町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行います。

1.特別相談窓口の設置

広島県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構中国本部及び中国経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料①参照)

2.災害復旧貸付の実施

今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、広島県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。(参考資料②参照)

3.セーフティネット保証4号の適用

災害救助法が適用された広島県の2市1町において、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料③参照)

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

広島県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法が適用された広島県の2市1町において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料④参照)

関連資料

担当

1.に関するお問合せ先

中小企業庁経営安定対策室長 下出
担当者:山口、長村、髙橋

電話:03-3501-1511(内線5251~3)
03-3501-0459(直通)
03-3501-6805(FAX)

2.~4.に関するお問合せ先

中小企業庁金融課長 神崎
担当者:海老原、菊地、藤岡

電話:03-3501-1511(内線 5271~5275)
03-3501-2876(直通)
03-3501-6861(FAX)

5.に関するお問合せ先

中小企業庁小規模企業振興課長 関口
担当者:笹野、秋本

電話:03-3501-1511(内線5382~5385)
03-3501-2036(直通)
03-3501-6989(FAX)

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