厚生労働省は、両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))をご活用くださいとして、下記内容を発表しました。
制度概要
支給対象
助成額
1事業主につき10人まで(上限50万円)
対象となる子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
2. ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
支給要件
(イ)対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
(ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度 等
2. 労働者一人につき、1の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。
手続きについて
支給申請期間
特別有給休暇を取得した日 | 申請期間 |
令和3年4月1日~令和3年6月30日 | 令和3年4月1日~令和3年8月31日 |
令和3年7月1日~令和3年9月30日 | 令和3年7月1日~令和3年11月30日 |
令和3年10月1日~令和3年12月31日 | 令和3年10月1日~令和4年2月28日 |
令和4年1月1日~令和4年3月31日 | 令和4年1月1日~令和4年5月31日 |
(!注意!)
特別な有給休暇を、時間単位で複数日に分けて取得した場合の支給申請期限にご注意ください。
合計取得時間が4時間に達した日を特別休暇の取得日とし、その日が属する期間に応じて支給申請期限が決まります。
具体的な事例についてはQ&A「育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)」Q特23、申請期限についてはQ特2をご確認ください。
Q&A
支給要領
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
支給申請書
様式第9号 [新型コロナウイルス感染症対応特例] |
Excel |
〈参考様式〉
以下は企業内で周知する例を示した参考様式です。申請時には実際に実施した取組資料を提出してください。
参考様式 (テレワーク周知リーフレット) |
PowerPoint | |
参考様式 (フレックスタイム周知リーフレット) |
PowerPoint | |
参考様式 (両立支援制度(複数)周知リーフレット) (注意) |
PowerPoint | |
参考様式 (特別有給休暇規定例) |
Word |
申請先・問い合わせ先
詳しい支給の要件や手続きについては、管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。
「参考」内閣府 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業についてはこちら
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