厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限を延長しますとして、下記内容を発表しました。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」という。)について、今般、対象となる休業期間を本年11月までに延長することと併せ、申請期限を下記のとおり延長することとしましたのでお知らせします。
休業していた時期から申請までの期間が長くなると、事実確認等が困難になりますので、できる限り早期に申請してください。
休業していた時期から申請までの期間が長くなると、事実確認等が困難になりますので、できる限り早期に申請してください。
休業期間 | 変更前 | 変更後 | |
中小企業 | 令和2年4月~9月 | 令和3年9月末 ※下記(1)に該当する方 |
→ 令和3年12月末 |
令和2年10月~令和3年6月 | 令和3年9月末 | → 令和3年12月末 | |
令和3年7月~9月 | 令和3年12月末 | (変更なし) | |
令和3年10月~11月 | - | 令和4年2月末 | |
大企業
※下記(2) |
令和2年4月~6月 令和3年1月~6月※ ※一部都道府県は令和2年11月 以降の時短要請期間も対象 |
令和3年9月末 | → 令和3年12月末 |
令和3年7月~9月 | 令和3年12月末 | (変更なし) | |
令和3年10月~11月 | - | 令和4年2月末 |
(1)令和2年 10 月 30 日公表のリーフレットの対象となる方 (下記のいずれかに該当する方)
・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、かつ、
労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合
(2)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
その他の詳しい情報については、厚生労働省の休業支援金・給付金のHPをご覧下さい。
(参考)休業支援金・給付金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。
★無料相談会「キャリアアップ助成金」を活用しよう!(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。