個人情報保護委員会は、番号法第2条第8項に定義される個人番号の範囲について下記内容を発表しました。
番号法第2条第8項に定義される個人番号の範囲について(周知)
個人番号(マイナンバー)の定義については、番号法第2条第5項及び第8項にあるとおりですが、問い合わせを受けることも多いため、改めて周知いたします。
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