社会保険労務士懲戒処分公告(厚生労働省)

厚生労働省は、社会保険労務士懲戒処分公告について、下記内容を発表しました。

社会保険労務士懲戒処分公告

 

下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の2第1項及び第25条の3の規定に基づき、令和3年10月14日から1か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。

令和3年11月4日

厚生労働大臣 後藤 茂之

 

 

社会保険労務士 向平 純也

事務所の名称 社会保険労務士ジャスティス法務事務所

事務所の所在地 北海道函館市亀田中野町314番地9

社会保険労務士登録番号 第01130007号

懲戒処分の対象となった行為 故意に、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったこと及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと

 

★TECC主催 無料オンラインセミナー「労働時間の基本と実践」(11月10日、17日、24日)の詳細は、こちらをご覧ください。
★無料相談会「キャリアアップ助成金」を活用しよう!(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

tbhl2r40