日本年金機構は、令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されますとして、下記内容を発表しました。
令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されます。
主な改正は以下のとおりです。
1.障害認定基準の改正
視力の障害認定基準
- 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更します。
視野の障害認定基準
- これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設します。
- 求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更します。
- これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加します。
2.診断書様式
視力・視野の障害認定基準の改正に伴い、診断書様式を改正します。
3.実施時期
令和4年1月1日
詳しくは、以下のリーフレット「令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します」をご確認ください。
また、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方については、「眼の障害」の障害認定基準の改正により障害等級が上がり、障害年金額が増額となる可能性があります。
障害認定基準の改正に伴って、障害等級が上がり、障害年金額の増額を希望される場合は、令和4年1月以降に額改定請求のお手続きを行ってください。
詳しくは、以下のチラシ「「眼の障害」の認定基準の改正による額改定請求のご案内」をご確認ください。
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