「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による個人情報保護法の一部改正等の施行日について(個人情報保護委員会)

個人情報保護委員会は、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による個人情報保護法の一部改正等の施行日について下記内容を発表しました。

令和3年改正法のうち、デジタル社会形成整備法第50条による改正に係る部分(国・独立行政法人等・学術研究関係)の施行期日を令和4年4月1日としております。

なお、第27条第2項により別表第2法人等が個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置(デジタル社会形成整備法附則第7条第3項)の施行期日は、令和4年1月1日としております。

また、令和3年改正法のうち、デジタル社会形成整備法第51条による改正に係る部分(地方関係)の施行期日は、デジタル社会形成整備法の公布の日(令和3年5月19日)から起算して2年を超えない範囲内で、別途定めることとしております。

<デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による個人情報保護法の一部改正等の施行日>
項目 期日
施行の日(デジタル社会形成整備法第50条による改正部分) 令和4年4月1日
第27条第2項により別表第2法人等が個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置 (デジタル社会形成整備法附則第7条第3項) 令和4年1月1日

政令・規則・ガイドライン等の整備に向けた検討の状況について

令和3年改正法について、関係者が適切に対応できるよう準備期間を設ける観点から、関係する政令・規則・ガイドライン等、改正等が必要なルール等について迅速な整備に取り組んでまいります。

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