毎月勤労統計調査の集計方法の変更について(厚生労働省)

厚生労働省は、毎月勤労統計調査の集計方法の変更について、下記内容を発表しました。

当調査では、従来、調査事業所からの報告に際し、6月、7月(11 月、12 月)に「賞与」が支払われていたことが月報の集計完了後になって判明した場合において、当該事業所から6月、7月(11 月、12 月)の調査票が提出されていなかった場合には、事後に判明した6月、7月分(11 月、12 月分)の「賞与」を、8月分(1月分)の「特別に支払われた給与」及び「賞与」に加算する処理を行い、それによって8月分及び1月分の月次集計及び年2回の賞与の特別集計を行っていたところです。
令和3年8月分からは、このうち「特別に支払われた給与」に加算する取扱いを廃止し、「賞与」のみに加算する取扱いとしています。詳細は別紙のとおりです。
※この取扱いに対して統計委員会からは、
・今回の集計方法の見直しは統計精度を高めるための「改善」と受け止めている
・見直し前の処理も不適切ということではない
との指摘をいただきました。
この取扱いの変更による集計値への影響は、以下のとおり試算しており、毎勤労統計調査の標準誤差率(例えば、令和元年7月の「きまって支給する給与」の場合、0.32%)の範囲内であると見込まれます。
(集計方法変更の影響規模)
変更前にこの取扱いの対象となっていた調査票の数は、令和2年8月分の場合、24,775 件のうち 15 件でした。
変更前の取扱いと変更後の取扱いでどの程度の差が生じるかを、平成 31年1月から令和3年1月までの1月及び8月の数値で試算すると、「現金給与総額」が、最大、月額で△300 円程度(影響率△0.1%)、年平均で△40円程度(影響率△0.01%)となります。
(影響規模に関する試算は、今後より詳細な分析・提供を行う予定です。)
なお、この取扱いの変更の経緯等については、令和4年1月 26 日の第 173 回統計委員会に報告しました(リンク)。
(参考 賞与の特別集計の集計方法)(リンク(6ページ以降をご覧ください。))
・ 賞与の特別集計は6月、7月、8月分(11 月、12 月、1月分)のそれぞれ3月分を合算して集計するため、例えば、6月の「賞与」を8月の調査票に加算したとしても集計値は基本的に同じ結果となります。
・ この部分の取扱いの変更はありません。

詳細は、こちらをご覧ください。

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