災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る 許可基準の一部改正について (厚生労働省)

厚生労働省は、災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る 許可基準の一部改正について発表しました。
労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 33 条第1項の運用については、昭和 22 年9月 13 日付け発基第 17 号及び昭和 26 年 10 月 11 日付け基発第 696 号によ る許可基準(以下「旧許可基準」という。)により示してきたところであるが、 今般、旧許可基準の一部を下記のとおりに改正することとしたので、了知の上、取扱いに遺漏なきを期されたい。
なお、今回の改正は、労働基準法第 33 条第1項の「災害その他避けることの できない事由によつて臨時の必要がある場合」について、現代的な事象等を踏まえて解釈の明確化を図るものであること。また、旧許可基準及び関連通達で示している基本的な考え方に変更はないこと。
第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の 規定であるからその臨時の必要の限度において厳格に運用すべきものであって、その許可又は事後の承認は、概ね次の基準によって取り扱うこと。
(1)単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。
(2)地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫った恐 れがある場合における事前の対応を含む。)、急病への対応その他の人命又 は公益を保護するための必要は認めること。例えば、災害その他避けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安 全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は含まれる こと。
(3)事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、 保安やシステム障害の復旧は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期 的な保安は認めないこと。例えば、サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの対応は含まれること。
(4)上記(2)及び(3)の基準については、他の事業場からの協力要請に応 じる場合においても、人命又は公益の確保のために協力要請に応じる場合 や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合には、認めること。
★社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

お問い合わせはこちらから

タイトルとURLをコピーしました